子どもがNICUを退院して、1ヶ月半。
よく寝てくれるいい子ですが、たまにグズって寝つけない時があります。
抱っこしても、布団におろすと泣く。
ミルクを飲んでウトウトしても、布団におろすと泣く。
そんな日は、戦いです(笑)
イライラする時も正直ありますが、何とかやっています。
寝顔は、天使です♡
そんな感じなので、育児で精いっぱいです。仕事なんて何も手が出せず。。必要最低限の家事くらいしかできず。。。涙
数十メートル先の郵便局や役所にも行けず、動けるうちにいろいろと手続きしておいてよかったなーと思うことがいくつかあります。
今日は、妊娠している20歳以上の個人事業主の方へ。
会社員の場合、産前産後に産休・育休を取得するとその期間の社会保険が免除になりますよね。
実は、国民年金保険の方も支払い免除になるのってご存じですか。
この記事では、産前産後の国民年金免除制度について書きました。参考になれば幸いです。
産前産後の国民年金免除制度について
知らないと損するってこういうことだね。国民年金の人が、免除になるなんて知らなかったよ。以下、日本年金機構HPの抜粋だよ。
出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間の国民年金保険料が免除されます。なお、産前産後期間は付加保険料の納付ができます
※ 出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)
日本年金機構HPより
産前産後期間の4ヶ月は、国民年金保険料が免除となります。
以下、手続きなどを順番に説明していきますね。
利用できる人とメリット
利用できる人は、20歳以上の国民年金第一号被保険者です。
個人で国民年金を払っている人ですね。出産予定の方なので、いないと思うけど学生や無職の方でもOKです。
扶養に入っている専業主婦などの第三号被保険者は対象外です。
利用するメリットとして2つ。
- 産前産後の4ヶ月分の保険料を免除できること
- 免除期間中も納付していることになる
です。
免除されている期間も年金給付に反映されるのは、有難いですね。
免除期間
免除期間は、出産予定日の前月から4か月、双子の場合(多胎妊娠)は、出産予定日の3ヶ月前から6か月間が免除になります。
役所に母子手帳を持参しましょう。母子手帳の出産予定日が書いてあるところが証明となります。
令和4年度の国民年金保険料は、1ヶ月16,590円です。4か月分なので、66,360円免除になります。
国民年金基金や付加年金に加入している方は、その分の支払いがが必要です。
申請期間
出産予定日の6ヶ月前から届け出が可能です。
出産後も届け出は可能ですが、身動きが取りにくいので、出産予定日がわかったら早めに手続きした方がいいと思います。
手続き方法
日本年金機構HPより国民年金関係届出書(申出書)をダウンロードし、産前産後免除申請部分を記入します。
住民登録している役所・役場の国民年金担当窓口へ届出書を提出します。
母子手帳は、役所・役場の方でコピーしてくれるので、持参するだけで大丈夫です。
郵送も場合は、母子手帳の出産予定日がわかる部分をコピーして、申出書と一緒に役所・役場へ送付します。
国民年金が支払い免除になるって知ってますか まとめ
産前産後って働けなくて収入が減る方も多いのではないでしょうか。
体力のあるうちに、早めに手続きすることをオススメします。
個人事業主などの第一号被保険者の方でも国民年金保険が免除になる話でした。最後までお読みいただきありがとうございました。