女性の社会進出に伴い、働き方が多種多様な社会になってきましたね。
職種も会社員・パート・派遣社員・起業女性・経営者(ビジネスオーナー)など、働き方改革と一言で言えないくらい選択肢も多くなりました。
それに伴い、いろんな法律が改正されたり、国会や行政で話し合いが行われています。
令和3年1月1日に「育児介護休業法」が改正されたのをご存じですか。
よく子育て世代の支援が少ないとか言われていますが、政治に耳を傾けてみると変わっているものも多くあります。※政府や行政の伝え方が下手くそなのが問題ですが・・・。
育児介護休業法は、時間に融通が利かない会社員・派遣社員・パートの皆さんが、子どもが病気になったり、予防接種が必要だったりしたときに使えるかもしれない法律です。
この記事では、家事・育児と両立して仕事を頑張りたい女性のために育児介護休業法について書きました。参考になれば幸いです。
子どもの看護休暇が、1時間単位で取得可能に!
子どもが急に熱を出した時とかお休みが取得できたらうれしいな。保育園から迎えに行く1時間だけでも休みがほしい。
これから身近になってくるでしょうね。企業によっては、看護休暇以上の福利厚生を用意しているところもあるんですよ。
子どもが急に熱を出した時、保育園から「迎えに来てください」と言われたら皆さんはどうしますか。
有給を使って迎えに行けたらいいですが、会社のしがらみがあって、有給が取りづらい場合もありますよね。
1時間だけでいいのに・・・。
そんな経験から(子どもに何かあったら困るしなー)って考えで、「起業」という選択を取られる方も多いです。起業はそんなに甘くないんですけどね。。
育児介護休業法は、仕事と子育てを両立したい人に向けて改正された法律です。
私は、多種多様な働き方ができる世の中だからこそ、子どもを理由に好きなことを諦めてほしくないですし、お金に縛られてほしくないと考えています。
企業から休みを取得する時に理不尽な対応を取られた場合に備えて、制度理解だけでもしておきましょう。
子どもの看護休暇の取得対象者
多くの方が対象となる法律です。女性(ママ)だけでなく、労働者なら男性(パパ)も取得可能です!
【取得対象者】
■小学校入学前の子どもを養育する労働者
■法律に限らず、ほぼ全ての雇用形態の従業員
男性(パパ)も1時間だけ看護休暇を取得して、会社を抜け出すことが可能です。環境上、難しい会社もありますが。。
ほぼ全てと書きましたが、対象外(利用不可)な従業員もいます。
看護休暇、対象外の方
- 日雇い従業員
- 1週間あたり所定の労働日数が2日以下の従業員
- 雇用期間が6か月に満たない従業員
です。
なので、ほとんどの方が取得可能になります。
看護休暇は、子どもがどのような時に取得可能か
1時間だけでも抜け出せたらなーっていう場合は、ほとんど取得可能です。
取得可能な例
■子どもの体調不良・病気・ケガ
■子どもの通院(アレルギー、持病など)
■乳幼児健診
■子どもの予防接種
子どもに(ママが働いている時は、病気にならないでね)と言っても、大事な時に限って熱を出すことってありますよね。
看護休暇は、欠勤扱いとは別扱いになるので安心して取得できます。
育児介護休業法の中で、看護休暇を取得したことを理由に査定に影響を及ぼしてはいけないと定められています。
子育て世帯が、協力して危機を乗り越えられる制度です。安心して活用しましょう。
何日お休みが取得できるのか
本当に困った時に取得できるものなので、悪用するのはダメですよ。
看護休暇は、子ども1人につき5日まで取得可能です。2人以上なら10日まで取得可能です。
注意していただきたいのは、子どもの日数×10日ではないです。
3人以上お子さんがいても、上限は10日までです。
少ないですかね?有給と両立?ですかね。
【注意】休暇を取得した時のお給料について
看護休暇を取得した日の給料は、会社に委ねられているんだ。そっかー。
大手企業や公務員であれば、看護休暇も有給扱いになるかもしれませんが、中小企業の場合は厳しいかもしれません。有給が貯まっていれば、そちらを優先的に取得されるケースが多いんじゃないかな。
お給料に影響は出そうですが、子育ての都合に合わせて会社を休めるのはいいことですよね。
介護休暇とは何が違う?
似たような休暇で、介護休暇というものがあります。これも取得したことが理由で査定に影響ありません。
看護休暇との違いは、対象者が違うことです。
【取得対象者】
■要介護状態にある家族を介護している従業員
※国の要介護認定を受けていない場合も対象です
介護対象者は、
- 配偶者
- 子ども
- 実父・実母
- 配偶者の父・母
- 扶養中の同居の祖父母
- 兄弟姉妹・孫
です。
介護と子育てが同じ時期に重なる人も増えてきましたね。ダブルケアと言いますよ!
育児介護休業法について下記リンクに詳細が載ってますので、チェックしてみてくださいね。
子どもの看護休暇が、1時間単位で取得可能に!育児介護休業法とは? まとめ
コロナ禍の中、テレワークが普及する一方で、接触を減らしにくい仕事もあるかと思います。
子育て問題は、休暇を設ければ解決するわけではありませんが、子育てに関する話し合いが、全く行われていないわけではありません。
平成29年に半日取得が可能になり、令和3年1月1日から1時間単位で取得ができるようになってきました。
私たちの声は、少しずつ法律を変えていってます。
この記事では、育児介護休業法の改正、看護休暇について書きました。最後までお読みいただきありがとうございました。
【参考リンク】厚生労働省HP育児・介護休業法のあらまし https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103504.html