先日、
ライフプランを作成しているときに、
相手
NHK受信料は、
すでに亡くなっている母の口座から
引き落とされていて、
名義変更しないと
いけないですよね。
自宅には、
TVがないのですが、、、。
解約するレベルの話を
サラっと話されただけに、
少し驚いたけど、
こういったご家庭、
多いだろうなと感じます。
NHK受信料は、
契約者が亡くなった場合、
解約しない限り、
相続人が、
支払うことになります。
まず
相続が終わっているのに、
引き落としが続いているのと
支払い義務がないのに、
名義変更して、
払おうとしている点。。。
TVを持っていなければ、
放送受信をしていないのだから、
NHK受信料は、
支払う必要はありません。
私調べですが、
NHK受信料の解約は、
まず、NHKふれあいセンター
という場所へ連絡し、
契約者が亡くなったことを
伝えてください。
解約したい旨を伝えると、
解約書類(放送受信契約解約届)が、
NHKじゃら送られてきます。
(電話だけで解約できるケースも)
届いた書類を
必要書類とともに郵送等で提出すると、
解約できます。
支払い義務があるものを
滞納するのは、よくないけれど、
不必要に支払うのも、
間違っておりますので。
相続中の、
NHK受信料の件、お気をつけください。