明日27日(火)が、
衆議院選挙の公示日。
公示日から
2月7日(金)までが、
選挙活動OKな日です。
政治活動に
そこまで関心がないと
何が違うのか
わからんですよね。
なので、
公示日になると
できること、できないことを
まとめてみました。
こんにちは。
ファイナンシャルプランナーの
祖父江 仁美です。

このブログは、
日々のお仕事や
政治・経済のニュースを題材に、
自分の考えをお届けしています。
2026年1月26日(月)

明日から
各党の戦いが、はじまる。
そう、、うるさい2週間が・・。
ちなみに
今日26日(月)までは
公示前なので、
SNSアカウントを
シェアしたりはOKだけど、
電話やSNS等で、
「●●さんに
1票をお願いします!」のような
投票をお願いする行為は、
禁止となるので、注意です。
演説の声も
特定の候補者に
結びつかない範囲で行わないと
公職選挙法違反。
こういった
↓画像のシェアはいいけど

「黒田●●さんに投票お願●します」は、
選挙活動になるので、
ダメです。
選挙活動ができるのは、
明日27日(火)の公示日から
投票日前日の2月7日(金)
と決まっていて、
公示後は、

LINEや
XやインスタなどのDMで
候補者へ
投票のお願いや
候補者の
メッセージ動画などを
シェアしたりが
できるように。
だけど
電子メールで
投票のお願いはダメ。
SNSのDMがOKで、
電子メールがダメな理由が、
よくわからんけど・・
とにかく
電子メール(ショートメールも)は
ダメらしい。
また
選挙活動といっても
他人に迷惑をかける行為は
ダメです。
例えば
■職場に訪問し、
投票を呼び掛ける行為
■自宅に訪問し、
投票を呼び掛ける行為
■不在時に
チラシを投函する行為
■規定サイズ以上に
ポスターや看板を設置する行為
などはダメです。
節度ある呼びかけに
心がけてねということかな。
やっている人見るけどね。。笑
そして
街頭演説について。
公示後から
投票日の前日までは、
街頭演説はOKで、
時間は、
午前8時00分~午後20時00分まで。
早朝深夜は、
マイクでの演説はダメ。
ということね。
そりゃ、そうよね。
場所に関しては、
駅前や
道路などは
事前に
許可が必要で、
演説をする時は、
選挙管理委員から交付された
標旗
を掲げることが条件。
長時間の演説は、
あまりのぞましくなく、
選挙カーマイクと
演説マイクの併用は禁止!
少しでも
禁止されていることを
していたら、
選挙管理委員に
通報してもよいでしょう。
投票日の
2月8日(土)は、
一切の選挙活動が、禁止
です。
候補者も
選挙に関係ない投稿でも
控えてたりするので、
特定の候補者の
シェアやいいね!は、
控えましょう。

ルールだから
守らなきゃダメだけど、
今回のような
バタバタ選挙だと
知らなくて
違反しちゃったー
とかありそうよね。
私たちも
気をつけましょ。
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございます。
