まだ速報ですが、国税庁がこのようなコメントを出しました。
(業務に係る雑所得の例示)
35-2 次に掲げるような所得は、事業所得又は山林所得と認められるものを除き、業務に係る雑所得に該当する
(1~6)省略
(7) 営利を目的として継続的に行う資産の譲渡から生ずる所得
(8) 省略
(注)事業所得と業務に係る雑所得の判定は、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定するのであるが、その所得がその者の主たる所得でなく、かつ、その所得に係る収入金額が300万円を超えない場合には、特に反証のない限り、業務に係る雑所得と取り扱って差し支えない。
国税庁HPより
ついにメスが入るのか?という感じですが、ずっと国税庁は
「副業は、雑所得です」
と言っていたので、その線引きが2022年からはじまるようです。
この記事では、副業が事業所得じゃなくなることについて。参考になれば幸いです。
副業収入、今後どうなるのか
このブログを読んでいる方の中には、会社員やパートをしながら副業を行っている人もいると思います。
今年の確定申告から大きく変わるかもしれません。
副業で副業収入が300万円以下の場合、その副業収入は「事業所得」ではなく「雑所得」扱いになります。
インボイス制度もはじまるし、国税庁の納税していない層(おこづかい稼ぎのような層)から税収してやろうという気迫が凄いですね。
私は、開業したのが2017年8月になります。その頃は、本業の給料収入があり、副業で約170万稼いでいた時期でした。それでも損益通算できたり、65万控除が使えたりと助かった部分が多く、雑所得扱いになると厳しいなと感じます。
事業所得と雑所得の違い
そもそも所得の違いが何なのかですが、
事業所得は、事業を営んで得た所得で、継続して安定した収入があることと相当な時間を費やしているなどが判断材料になります。
雑所得は、給料所得や事業所得などの9種類の所得に当てはまらない所得をまとめて雑所得と言います。
雑所得になると何が変わるのか
事業所得の一番いいところは、55万(e-Tax申請で65万)の青色申告特別控除が使えることです。
これが雑所得になると使えなくなってしまいます。
また事業所得は、前年の赤字を繰り越すことができますが、雑所得になると繰り越しができなくなります。
シンプルに言えば、200万副業で収入を得たら、事業所得の場合、200万-(青色申告特別控除65万+前年の赤字)=残額に対して課税されるのに対し、雑所得扱いの場合、200万まるまると課税対象となります。
対策方法
せどり?や物販なら300万いきそうですが、無形商材で300万は副業でやるのは大変そう。
業種によっては、副業で300万ってけっこう労力いります。雑所得扱いになってもいいように、いくつか対策を考えてみました。
とにかく稼ぐ
300万以上稼ぎましょう。
仮に副業収入が300万いかなかったとしても、本業+副業収入の方が所得は多くなります。
iDeCoを活用して資産を増やす

お金を増やしたいだけなら、副業に時間を取らなくともiDeCoに加入したらいかがでしょうか。
非課税枠の中で資産をつくっていけるので、増えたら増えた分だけ資産です。
思いきって起業する
やりがいを見出せない、収入が少ないなどで社畜のような状態になっているのであれば、思いきって退職し、起業するという選択もありです。
起業して事業収入を稼げば、事業所得扱いになります。
副業収入が300万以下だと雑所得扱いに まとめ
雑所得は、事業所得よりも節税や控除の面で不利です。
対策したい人は、思いきって起業したり、iDeCoなどを活用して資産を増やしていきましょう。
そして副業の在り方もこれを機に見直してみてはいかがでしょうか。将来的にどうなりたいのかを考えて働き方を選択してみてください。
まだ案なので、続報が出たらブログまた書きます。最後までお読みいただきありがとうございました。