先日、生命保険の名義変更を行いました。
名義変更、住所変更、給付金請求などの手続きを「保全 ほぜん」と言います。
私の生命保険は、1円にもならない「保全」のためにスピーディにレスをくれる親身な担当者さんにお願いしています。
皆さんは、保険契約者や保険金受取人って誰にしていますか。
誰でも一緒だと思っていませんか。
名義人1つで、税金の金額が大きく変わります。
今日は、生命保険の名義人1つで変わる税金の種類について。
生命保険の名義人1つで変わる税金の種類
名義人を決める前に、保険用語を紹介します。
保険に加入する人・・・保険契約者
保険金をかけられる人・・・被保険者
保険金を受け取る人・・・保険金受取人
と言います。
被保険者が亡くなった場合、保険金受取人が保険金を受け取ります。

図のような3,000万円の定期保険を契約するとします。
保険契約者が妻、被保険者が妻、保険金受取人が夫の場合は、相続税が発生します。
保険契約者が夫、被保険者が妻、保険金受取人が夫の場合は、所得税が発生します。
保険契約者が夫、被保険者が妻、保険金受取人が子どもの場合は、贈与税が発生します。
この3つの税金の種類で、税金が大きく変わってきます。
受け取るなら、税金が少ない方がいいですよね。
皆さんは、どのような設計になっていますか。
相続税の場合
相続税は、大切な人が亡くなってしまった場合に発生するものなので、非課税枠が大きいです。
非課税っていうのは、税金がかからないお金です。
特に生命保険は、特別非課税枠というものがあります。
それが「500万円×法定相続人の数」です。
法定相続人が、夫と子ども1人の場合は、2人となります。
なので、500万×2人=1,000万円まで非課税となります。
3,000万円の保険金の場合、差額の2,000万円に対し、複雑な計算(省略w)が行われ納める税金が決まります。
所得税の場合
生命保険の位置づけは、一時所得になります。
複雑な計算が発生する金額は「(一時所得の金額-経費-特別控除額)×2分の1」で算出します。
相続税に比べるとがっつり税金を持っていかれます。。
贈与税の場合
贈与税は、110万円の控除があるだけです。
所得税よりがっつり持っていかれるので、一番やっちゃダメです。
差額全てが、課税対象です。
子どもに残したいと安易に受取人を子どもにする人がいますが、設定しないようにしましょう。
生命保険の契約は、相続税になるように設定
生命保険を契約する時は、契約者と被保険者は、同一人に設定しましょう。
妻に収入がない場合でも、保険契約者になることは可能です。
妻名義の口座からの引き落としや家族カード(妻名義)に設定するといいでしょう。
確認してみてください。
生命保険の名義人1つで変わる税金の種類 まとめ
医療保険やガン保険の給付金は、非課税です。税金は発生しませんよ!
保険販売をしていた時に、同じ契約でもこんなに違うのかって驚きました。
生命保険は、万が一のお金です。
名義人1つで後悔したくないですよね。
家族のために、不安な方は保険証券を確認しておきましょ。
ちなみに医療保険やガン保険の給付金と呼ばれるものは、非課税です。税金は発生しないので、申告の必要はありません。
生命保険の名義人1つで変る税金の種類についてでした。最後までお読みいただきありがとうございました。