日本は、自分で納める税金を計算して税金を納める「申告納税方式」になります。そのため申告義務がある人は、確定申告をしっかりする必要がありますが、申告することで還付を受けられる人もいます。
「控除」を受けることで所得税や住民税が安くなるんだよね!年末調整を済ませている人も必見だね!
この記事では、確定申告をすることでどのような控除が受けられるか、絶対受けた方がいい控除6つについて説明します。
所得税を決める際に収入に税率をかけているわけじゃない!
所得税や住民税は「収入」に税率をかけて決められるわけではありません!
収入からその方の事情に合わせて、様々な「控除」が受けられ、実際はその差し引かれた金額を基に所得税や住民税が計算されます。
各家庭の支出の事情を考えて税金の負担を軽くしてくれる仕組みなんだね。
年末調整の中で、所得税を決定するための手続きをしていますが、この所得税を決める際に収入に税率をかけているわけではありません。
収入からいろいろな「控除」した後の金額に税率をかけて算出します!
起業女性やフリーランスの方は、確定申告の際に該当する控除がある方は一緒に申告しましょう。サラリーマンや公務員の方は、すでに年末調整を済ませていますが、申告していない控除がある場合は確定申告で還付を受けましょう!
(1)配偶者控除・配偶者特別控除

2018年に改正した配偶者控除と配偶者特別控除の一覧になります。
配偶者の年収が201、6万円以下であれば受けられます!年収150万以下であれば、受けられる控除額が最大となります。
国から出る育休手当は、年収に含まれません。昨年、今年に育休を取得した方は該当する方が多いんじゃないかな。
出産した女性にとっては、今年、来年は所得税を安くできるチャンスです。忘れずに控除申請してくださいね。
(2)扶養控除
16歳以上の生活を一緒にしている年収が103万以下の家族(配偶者は除きます)がいる場合に受けられる控除です。
家族の年齢によって控除額は変わります。
(3)生命保険料控除

生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料を支払っている場合に受けられる控除です。
年間12万円の保険料で、それぞれ最大4万円、合計で最大12万円の控除が受けられます。
10月頃に生命保険会社から生命保険料控除証明書が届きます。そちらを添付してくださいね。
(4)ふるさと納税(寄付金控除)

寄付金控除とは、国や地方公共団体、特定の法人などに寄付をした場合に受けられる控除です。
ふるさと納税も寄付金控除の対象です。
※ふるさと納税の場合は、「ワンストップ特例制度」を利用すれば確定申告はいりません。
(5)住宅借入金等特別控除(住宅ローン減税)

住宅ローンを組んでマイホームを購入等した場合に受けることができます。
初年度のみ確定申告が必要です!サラリーマン、公務員の場合、2年目以降は、年末調整の際に会社に必要書類を提出すれば、会社が処理をしてくれます。
その他、ローンなしでの省エネリフォームやバリアフリーリフォームをした場合に受けられる控除もあります。
(6)医療費控除
納税者が自分や家族のために年間10万円以上の医療費を支払ったときに受けられる控除です。
治療費や入院費用、出産費用などが該当します。
2017年1月からセルフメディケーション税制がはじまりました。指定の市販薬の年間購入費が1万2千円を超えた場合に適用される制度です。
確定申告で絶対受けるべき控除6つ まとめ
知らないと損だね。昨年、今年に産休されている方とかは、還付が多そうだね。
ご家庭の中に該当するものはありましたか。
還付されるものがあれば、確定申告しましょう!コロナの関係で期限が4月15日まで延長になってます。お早めに!
確定申告で受けられる控除について説明しました。最後までお読みいただきありがとうございます。